障害年金1級の要件

息子
息子

障害年金申請は

難しかったよね

私

どんな風に難しいか

調べたのよ

担当者
担当者

AIで解説しました

知的障害で障害年金1級を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。


✅ 障害年金1級の認定基準(知的障害の場合)

障害年金1級は、以下のような状態に該当する場合に認定されます:

食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要である。

会話による意思の疎通が不可能か著しく困難である。

そのため、日常生活が困難で常時援助を必要とする状態である。(osaka-nenkin.jp)

このような状態にある方が、障害年金1級の対象となります。

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📝 申請時のポイント

  1. 診断書の作成
    • 知的障害で障害年金を申請する際は、「精神の障害用」の診断書を使用します。
    • 診断書には、「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」など、日常生活における援助の必要性が詳細に記載されます。 (NPO法人 障害年金支援ネットワーク)
  2. 日常生活能力の評価
    • 診断書では、食事、身辺の清潔保持、金銭管理、対人関係など、7つの項目について評価されます。
    • 各項目は、「できる」「助言や指導があればできる」「助言や指導をしてもできない・行わない」などの段階で評価され、総合的に判断されます。 (こころの年金サニープレイス法律事務所)
  3. 療育手帳の等級との関係
    • 療育手帳の等級(例:A1、A2、B1、B2)は、障害年金の等級とは直接的な対応関係はありません。
    • しかし、療育手帳の等級が重度である場合、障害年金の等級も高くなる傾向があります。 (弁護士法人心・社会保険労務士法人心)
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📌 その他の留意点

20歳前の初診日

知的障害は先天性または発達期に発症するため、初診日は通常20歳前となります。

この場合、保険料納付要件は不要です。 (広島・福山で障害年金の相談なら – 広島・福山で障害年金の相談年金ネット)

申請時期

20歳到達日(誕生日の前日)以降、障害年金の申請が可能です。

申請が遅れると、受給開始時期も遅れるため、早めの申請が推奨されます。 (atGP年金ネット)

専門家への相談

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申請手続きや診断書の作成に不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。(広島・福山で障害年金の相談なら – 広島・福山で障害年金の相談)


障害年金の申請は複雑な手続きが伴いますが、適切な準備と情報収集により、スムーズに進めることが可能です。


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