イデコの運用期間が10年以下の場合はどうなるのか

イデコ(個人型確定拠出年金)の運用期間が10年未満の場合でも受給を開始する方法はありますが、受給開始年齢が通常より遅くなります。具体的には以下のようになります:

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受給開始年齢の繰り下げ

運用期間(通算加入者等期間)に応じて、受給開始年齢が段階的に引き上げられます[1][2]:

8年以上10年未満:61歳から受給可能

6年以上8年未満:62歳から受給可能

4年以上6年未満:63歳から受給可能

2年以上4年未満:64歳から受給可能

1ヶ月以上2年未満:65歳から受給可能

60歳以降の新規加入者の場合

60歳以降に新たにイデコに加入した場合は、通算加入者等期間に関係なく、加入日から5年を経過した日より積立金を受け取ることができます[2]。

受給方法の選択

受給開始年齢に達したら、以下の受給方法から選択できます[3]:

  1. 一時金として一括で受け取る
  2. 年金として分割で受け取る(5年以上20年以下の範囲で指定可能)
  3. 一時金と年金を併用する

注意点

受給開始は75歳までに開始する必要があります[3]。

年金として受給を開始した後、5年を経過すれば残りの金額を一時金として請求することも可能です[3]。

一時金で受給する場合、過去の退職金等との退職所得控除額の調整が必要になる場合があります[3]。

運用期間が10年未満でも、これらの方法で受給を開始することができます。ただし、受給開始年齢が遅くなるため、長期的な資産形成の観点からは、できるだけ早期にイデコに加入し、10年以上の運用期間を確保することが望ましいでしょう。

Citations:
[1] https://go.sbisec.co.jp/prd/ideco/about_flow.html
[2] https://selfs.dai-ichi-life.co.jp/dc/business/retirement/
[3] https://www.bk.mufg.jp/tameru/ideco/tetsuduki/uketoru.html
[4] https://www.webadvisor.jp/hokkaidobank/common/qa/G00H507Zqa_kakutei.html
[5] https://www.pfa.or.jp/yogoshu/tsu/tsu08.html
[6] https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html
[7] https://www.aeonbank.co.jp/ideco/payment/
[8] https://dc.rakuten-sec.co.jp/about/recipient/

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