親が高齢になると
相続対策が必要になります。
相続対策として
相続時精算課税制度と
歴年贈与
この二つを同時にしようとして
証券会社に相談したところ
結論
同じ年にはできません
なぜなら
税務書類は
年単位です
両方を同じ年にすると
相続時精算課税の申し込みと
歴年贈与の申告を
同時にする事になり
歴年贈与ぶんは
相続時精算課税に引っ張られ
結果的に
歴年贈与にならないことになります。
との回答でした。
よって
私のチョイスは
今年は
歴年贈与として債券を
貰い。
来年以降に
相続時精算課税を使って不動産を
贈与してもらう。
というものです。
担当者
仮に200万円の贈与で
相続額は40万円安くなります。
相続対策頑張ろう