相続時精算課税制度と歴年贈与を同じ年にできるか

親が高齢になると

相続対策が必要になります。

相続対策として

相続時精算課税制度と

歴年贈与

この二つを同時にしようとして

証券会社に相談したところ

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結論

同じ年にはできません

なぜなら

税務書類は

年単位です

両方を同じ年にすると

相続時精算課税の申し込みと

歴年贈与の申告を

同時にする事になり

歴年贈与ぶんは

相続時精算課税に引っ張られ

結果的に

歴年贈与にならないことになります。

との回答でした。

よって

私のチョイスは

今年は

歴年贈与として債券を

貰い。

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来年以降に

相続時精算課税を使って不動産を

贈与してもらう。

というものです。

担当者
担当者

仮に200万円の贈与で
相続額は40万円安くなります。

相続対策頑張ろう

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