任意後見設定に付属させたら良いもの

それはズバリ

公証役場発行の

委任状。

私も最初聞いた時は

委任状なんか、誰でも作れると

思っていました。

が、

が、

高齢母が足が悪く、認知度も落ちて来てると

銀行連れて行くのもヒヤヒヤとなり

まだ、

今なら委任状作れる

と思って

公証人役場に作りにいきました。

昨年、任意後見設定手続きしたばかりなので

スムーズでした。

委任状の期間は無く

任意後見を発動する迄使えるそうです。

素晴らしい。

任意後見発動は

まだまださきです。

自分で委任状作ると

毎回

銀行や市役所に行く度に作らないと行けません。

もう、私が作らなくて良い事になりました。

ん?

これって

息子にも使えるなあ。

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