相続対策 法定相続人 養子 を増やす時の注意点

法定相続人が増えたら、その分、控除額が増え

結果的に、相続税を減らすことが出来ます。

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つまり、被相続人に養子を迎えて貰えたら良いわけです。

しかも、市役所で簡単に、専門家を頼まなくても

手続き出来ます。

しかし、

いくつか注意点があり

相続人を増やす前に心構えが必要です。

これは

私の親から見た、孫の 養子縁組体験談です。

このコラムを読んだ方が良い方は

1、相続税が発生する予定のある人

2、養子縁組出来そうな他者がいる人

です。

相続人に障害者がいたら、3000万円の控除が別にあり、

我が家の場合、この障害のある息子を養子に貰ってもらい

相続税を大幅に減らすのが理想ではあったのですが

以下の注意点があり、

息子を、親の相続人にすることを諦めました。

注意点

1、被相続人に子供がいない場合2人まで、

子供がいる場合は一人まで養子を迎えて相続人を増やすことができる

2、養子が男子だった時、苗字は必ず被相続人と同じになる。

 これが一番ネックで、我が家は諦めざるを得なかったです。

 障害のある息子が、苗字が変わることを理解はしないと思ったからです。

3、養子が女子だった場合、未婚なら苗字は必ず被相続人と同じになる

4、既婚女子だった場合、その夫の養子縁組の承諾を得る必要があり、既婚女子は夫の性を名乗ることができる。

養子縁組後に変わったことは

1、何も変わりません。娘はその夫の苗字を名乗っています。

 結婚相手が養子縁組に反対するかどうかは、結婚前に聞いて

 反対ではないと分かったので、結婚後に養子縁組しました。

 養子縁組の書類に、養女の配偶者のサインが必要で、してもらいました。

 女子の場合は、性が変わるたびに、銀行口座やら免許証やらも手続きが必要だったからで す。その結果、銀行などの手続きは1度で済みました。

2、死亡保険の受取人に養子の名前を書くようになりました。

 孫の場合は、死亡保険受け取りの際に、贈与税がかかりますが

 法定相続人にしてしまえば、課税されません。

 一人500万円までは、非課税で受け取れます。

死亡保険金受け取りや、高齢になっても入れる保険の話については、こちらを参考にどうぞ

https://takamama-blog.com/wp-admin/post.php?post=1675&action=edit

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