それはズバリ
公証役場発行の
委任状。
私も最初聞いた時は
委任状なんか、誰でも作れると
思っていました。
が、
が、
高齢母が足が悪く、認知度も落ちて来てると
銀行連れて行くのもヒヤヒヤとなり
まだ、
今なら委任状作れる
と思って
公証人役場に作りにいきました。
昨年、任意後見設定手続きしたばかりなので
スムーズでした。
委任状の期間は無く
任意後見を発動する迄使えるそうです。
素晴らしい。
任意後見発動は
まだまださきです。
自分で委任状作ると
毎回
銀行や市役所に行く度に作らないと行けません。
もう、私が作らなくて良い事になりました。
ん?
これって
息子にも使えるなあ。