親の車の処分方法については
親が生存中なら
自分で(子供)出来ます。
これは、二人の親の名義変更をやった体験記です。
パターン1
親が車に乗らなくなった
父の場合は、
小学生の登校中の列に突っ込むという事件を起こしました。
自動ブレーキも効かないほど、ゆっくりで
カメラ録画も撮れないほど、ほぼ止まったような状態での
突き込み事件だったので
奇跡的に誰も怪我をしなかったです。
でも、
免許返納をしてもらいました。
免許返納の方が、免許失効より、タクシーやらバスの利用で配慮があったのでそうしました。
この時点で
動けば良かったのですが
その1ヶ月後の
父が死ぬまで、何もしなかったので
父が死んでから
その車の運転が子供もできなくなり
かと言って廃車にもできず。
保険に入っていない、所有者がいない車に乗れず
相続が終わりまでは、何もできませんでした。
2ヶ月ぐらいかかったと思います。
パターン2
車に親が乗りながら名義を変える
パターン1の教訓を踏まえて
親はまだまだ乗るのですが名義は私に変更してもらいました。
事前に陸運局に電話して必要な書類を聞き
住民票を持って、母と二人で、陸運局に行って、1時間ほどで済みました。
ガソリンスタンドでも名義変更するという話でしたが2万円かかるということでした。
行政書士もできるそうですが自分でやりました。
2万円も、節約できたことになるんですね。
保険については、
入り直しで、
今まで母が入っていた保険に、私が入ることになりました。
名義変更が終わり、以下のことがわかりました。
1、車の税金請求は所有者の私に来ます。
2、パターン2の車の所有者と、運転者が違うので、
保険契約については、できる会社とできない会社があるようでしたが
JAならできました。
結論
出来たら、親が倒れる前に、親と二人で陸運局に行って、名義変更するのが
面倒がなくて良いですね。
私たち以外にも、そんな親子が陸運局に居ました。
親が倒れてしまってからでは、手続きが面倒になります。