障害児に財産を残す対策してきました。

知的発達障害の息子の後見に、将来、親が就くよう

公証人役場で公正証書を作ってきました。

waterfalls in forest
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どうして、親心後見が必要なのか

1、子供が成人してしまうと、

親権が使えなくなります。

だから

子供が成人する前に契約する必要があります。

2、子供が成人してしまうと、

後見人は、裁判所が選びます。

そして謝金が支払われます。

全然、働かない後見人でも謝金は支払われます。

ここが後見はギャンブルと言われる所以です。

3、その謝金は、子供の財産によって決められます。

子供に財産を残しても、全部

後見人の謝金に消えるという事もあり得ます。

以上が何故必要なのかでした。

この契約は公証人によって判断が分かれるそうです。

でも

公正証書があれば、裁判所は無効に出来ないそうです。

何故なら

公証人役場の人たちは、

裁判官や、検察官の天下り先なので

現役の裁判官が、先輩の裁判官らが決めた事を覆せない。

らしいです。

実際、どうやったのか

その方法についてはこちらから。

鹿内さんの本です。この本の通りにしてきました。

障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本 [ 鹿内幸四朗 ]

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感想(1件)

居住地では契約出来なかったので

(この証書を扱える司法書士がいなかった)

福岡迄行きました。

契約後の予定

1、両親どちらか生き残った方と、娘と、たすきがけ後見契約を結びます。

2、その後、生き残った親が後見監督人を、選ぶ予定です。多分、今のグループホームに。

3、親の死後、娘が後見人になります。遠方に居ても大丈夫だそうです。後見監督人はグループホームにしてもらう予定です。

コロナ禍の今だから

検討している人は動いた方がいいです。

息子18歳の時に

これを行う事は決まっていましたが。

これにゴーサインしてくれる公証人が中々見つからず

コロナもあって、

出かける事も難しく

20才になる前に何とか出来ました。

来年から成人年齢は18歳です。

この後見を利用する人は急いだ方が良いでしょう。

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