知的発達障害の息子の後見に、将来、親が就くよう
公証人役場で公正証書を作ってきました。
どうして、親心後見が必要なのか
1、子供が成人してしまうと、
親権が使えなくなります。
だから
子供が成人する前に契約する必要があります。
2、子供が成人してしまうと、
後見人は、裁判所が選びます。
そして謝金が支払われます。
全然、働かない後見人でも謝金は支払われます。
ここが後見はギャンブルと言われる所以です。
3、その謝金は、子供の財産によって決められます。
子供に財産を残しても、全部
後見人の謝金に消えるという事もあり得ます。
以上が何故必要なのかでした。
この契約は公証人によって判断が分かれるそうです。
でも
公正証書があれば、裁判所は無効に出来ないそうです。
何故なら
公証人役場の人たちは、
裁判官や、検察官の天下り先なので
現役の裁判官が、先輩の裁判官らが決めた事を覆せない。
らしいです。
実際、どうやったのか
その方法についてはこちらから。
鹿内さんの本です。この本の通りにしてきました。
障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本 [ 鹿内幸四朗 ] 価格:1,760円 |
居住地では契約出来なかったので
(この証書を扱える司法書士がいなかった)
福岡迄行きました。
契約後の予定
1、両親どちらか生き残った方と、娘と、たすきがけ後見契約を結びます。
2、その後、生き残った親が後見監督人を、選ぶ予定です。多分、今のグループホームに。
3、親の死後、娘が後見人になります。遠方に居ても大丈夫だそうです。後見監督人はグループホームにしてもらう予定です。
コロナ禍の今だから
検討している人は動いた方がいいです。
息子18歳の時に
これを行う事は決まっていましたが。
これにゴーサインしてくれる公証人が中々見つからず
コロナもあって、
出かける事も難しく
20才になる前に何とか出来ました。
来年から成人年齢は18歳です。
この後見を利用する人は急いだ方が良いでしょう。