公証人役場で、追認手続き

昨年

息子が後見人が必要となった時に

親が後見人が出来るよう手続きしていました。

親心後見と言います。

しかし、

全国の公証人役場で待ったがかかり

本人の追認手続きが必要になりました。

ので

息子に練習してます。

手続きには

筆談をお願いしています。

聞き取りが不安です。

最後に

本人のサインがいるらしいです。

ま、そこは学校教育でクリアです。

詳しくは

改訂版

改訂新版 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本 ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ [ 鹿内幸四朗 ]

価格:1,870円
(2022/10/11 14:27時点)
感想(1件)

追認が失敗したら

昨年の書類は、破棄されるようです。

恐ろしい。。。

公証人がそんなことするなんて。。。。

一旦は認めた公文書を破棄するなんて。。。。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です